90周年募金に係わる寄附金適用控除額についてのお知らせ

 平成22年3月の所得税法改正により、寄附金控除に適用される適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。

平成22年1月以降に寄付の支払いを され、神奈川県から送付された領収書をお持ちの方は、確定申告により引き下げ後の寄 附金控除が適用されます。(注:つまり5千円を寄付された方も3千円分について所得税の減免が受けられます。)

 尚、地方税法は改正されておりませんので、適用下限額は5千円で変更はありません。(注:つまり5千円を寄付された方は地方税の減免はありません。)

国税庁(所得税)のページ(確定申告書等作成コーナー)
給与所得について年末調整を受けた方で、寄附金控除を受ける場合の記載例